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執筆者の写真ミライプラス

コミュニティ・スクール勉強会を始めました


日本の公立学校は半数以上がコミュニティ・スクール(略称はCS)になっています。

みなさんの地域にある小中学校、お子さんが通っている学校もコミュニティ・スクールになっている可能性が高い、という事です。

では、コミュニティ・スクールについて知っている人はどのくらいいるでしょうか?

名前を聞いたことはあるという人でも、従来の学校と何が違うのかを理解している人は少ないのではないでしょうか。


実は、コミュニティ・スクールは「地域とともにある学校」を実現する素晴らしい仕組みなのです。


この仕組みについて多くの人に理解していただきたいと思い、「コミュニティ・スクール勉強会」を始めることにしました。

第1回目は、コミュニティ・スクールの基本的なことを理解していただくため、定義やコミュニティ・スクールが生まれた背景などを説明しました。また、私が関わっている板橋区立板橋第十小学校のコミュニティ・スクールについて、板十小CS委員長の塚本さんに、具体的にどのような取り組みをしているのかを話していただきました。


第1回勉強会のアーカイブはこちらから視聴可能です。


コミュニティ・スクールが始まったのは2005年。その年に全国で17校が設置されました。

少しずつ数を増やしていきましたが、2017年に各教育委員会がコミュニティ・スクールを導入することが努力義務になり、そこから一気に全国の半数を超える20,000校以上の学校がコミュニティ・スクールになりました(2024年)。


コミュニティ・スクールの定義は、「学校運営協議会」を設置している学校、ですが、そもそもコミュニティ・スクールと学校運営協議会の違いについても理解されていない状況だと思います。


コミュニティ・スクール = 学校運営協議会を設置している"学校"

学校運営協議会 = 学校運営について協議する"会議体"


つまり、コミュニティ・スクールは学校そのものです。従来のように教育委員会や校長が主導していく学校ではなく、地域人材が関わる学校運営協議会と共に学校運営を行う学校がコミュニティ・スクールです。


では、「学校運営協議会」とは何をやる会なのか? この協議会があるとどんなメリットがあるのか? これがあまり伝わっていないのではないかと思います。


法律で定められている学校運営協議会の権限は以下の3つです。

(1) 校長が作成する学校運営の基本方針の承認をおこなう

(2) 学校運営について、教育委員会または校長に意見を述べることができる

(3) 教職員の任用に関して、教育委員会に意見を述べることができる


特に(1)の権限が重要です。学校運営の基本方針は、一般的な学校では校長が作成する学校経営方針に示されています。これを「承認」する権限が学校運営協議会にはあります。

言い換えれば、学校運営協議会には、学校経営方針を認めた責任があるという事です。

学校経営方針におかしなことが書いてあれば、それを正さなければいけません。


これは株式会社における取締役会の役割に似ています。

社長が一人で決めるのではなく、経営における重要な事項は取締役会の承認を得なければ実行することが出来ません。


学校運営協議会は、それだけの責任を担っている、という自覚が必要なのです。


このように書くと難しい話だな・・・と感じる人も多いかもしれませんが、大切なのは、より良い学校を目指そう、ということを学校運営協議会が学校長と対等な立場で話し合う事です。この話し合いが「熟議」です。


コミュニティ・スクールが素晴らしいのは、地域の子どもたちの教育に関して学校だけが方針を決めるのではなく、地域の代表である学校運営協議会のメンバーとともに、地域の未来のためにより良い学校の在り方を話し合って学校運営に反映していくことが出来ることです。


コミュニティ・スクールのまん中にいるのは地域のこどもたちです。

こどもたちを取り巻く様々な大人たちが、しっかりと情報を共有し、こどもたちにより良い学びを届けるために協力していくのがコミュニティ・スクールなのです。


コミュニティ・スクール勉強会では、いろいろな学校においてコミュニティ・スクールが機能していくようになることを目指し、すでに実践をしている学校の事例などを共有していきます。



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